
こんにちは!熊本の税理士、増永照美です。
明日から、いよいよ確定申告が始まりますね。会社を経営されている方、自営業の方、準備はできていますでしょうか。
今回は、先日のセミナーで寄せられた確定申告における経費のQ&Aを紹介します。「これって経費に計上できるの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
Q1.取引先に招待されたセミナーの交通費は経費に計上できる?

できます。プライベートではなく、仕事のために行ったセミナーの交通費は経費に認められます。自宅からセミナー会場まで行った新幹線代、飛行機代などですね。
取引先に招待されておらず、自発的に行った場合ももちろん経費に計上できます。経費として計上する際は、セミナー参加代の領収証を忘れずに添付しましょう。
ただし、例えば「セミナー後、プライベートで食事に行った」場合の食事やお店にいくまでにかかった交通費は経費に計上できません。「セミナー後、観光を楽しんだ」場合にかかった食事代や入場料なども同様です。
Q2.仕事で使った食材をその後食べた場合、経費に計上できる?

できます。料理研究家などがこれに該当します。
果物をモチーフに絵を書き、その後果物を食べた場合も、果物代は経費に認められます(ただし、その絵を売ることで生計を立てている場合に限ります)。食費がそのまま経費になるので、ちょっとお得になりますね。
Q3.書籍代や服飾費は経費に計上できる?

これは、その本や服をどのような目的で買ったかによります。例えば、仕事のスキルアップを図るための参考書を買ったり、仕事で着る服を買った場合は経費に計上できます。しかし、プライベートの本や服の代金は経費に認められません。
- 書籍・勉強代(事業に関連する本・セミナーならOK)
- カフェ代(仕事の打ち合わせならOK、個人の休憩はNG)
- 服飾費(作業着やユニフォームならOK、普段着はNG)
Q4.税金は経費に計上できる?

できる税金とできない税金があります。
経費に計上できる税金
- 個人事業税・法人事業税
- 固定資産税(事業用)
- 自動車税・重量税(事業用)
- 消費税(事業者が徴収分)
- 印紙税・登録免許税
- 関税(輸入事業)
経費に計上できない税金
- 所得税・住民税
- 相続税・贈与税
- 国民健康保険・社会保険料(個人分)
- 延滞税・加算税(罰金系)
基本的に、事業に直接関係する税金は経費になります。また、自宅兼事務所など事業と私用が混在している場合は、「按分計算」が必要です。
まとめ

経費計上の判断基準は「事業に直接関係しているか」です。
例えば、高級な車やブランドものの服を買った場合、「取引先と契約を続けるにあたり、企業の規模を考慮しステータスに合わせるため」といった理由であれば、経費として認められる場合があります。ポイントは、事業にどう関係しているかを明確に述べることです。
わからない場合は、税理士に相談しましょう。それが一番の近道です。






