確定申告の時期に差しかかりました。自営業の方のなかには、「自宅で仕事をしているけど、家賃って経費にできるの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
確定申告の際、家賃をどのように経費計上すればいいのかは重要なポイント。今回は、自宅兼事業所としている場合の家賃の按分方法や計上の仕方をわかりやすく解説します!
自宅の家賃は全額経費にできる?

結論からいうと、自宅の家賃を全額経費にすることはできません。なぜなら、自宅は「生活の場」でもあるからです。事業専用のスペースだけが経費として認められます。
自宅を事業所として使用している場合は、家賃の一部を按分して経費に計上する必要があるのです。
家賃の按分方法

家賃を按分するには、一般的に次の方法が用いられます。
1.床面積で按分する方法
最もシンプルでわかりやすいのが、床面積の割合で按分する方法です。
例)
- 自宅の床面積:50㎡
- 事業で使っている部屋の床面積:10㎡
- 按分割合 = 10㎡ ÷ 50㎡ = 20%
この場合、家賃の20%を経費として計上できます。
2.使用時間で按分する方法
自宅の特定の部屋を仕事以外にも使用している場合は、使用時間で按分する方法もあります。
例)
- 1日のうち、事業での使用時間:8時間
- 1日の総使用時間:24時間
- 使用時間の割合 = 8時間 ÷ 24時間 = 約33%
床面積の割合と組み合わせることも可能です。
3.床面積+使用時間を掛け合わせる方法
より正確な按分をするなら、床面積と使用時間の両方を考慮した計算がおすすめです。
例)
- 床面積の割合:20%
- 使用時間の割合:33%
- 按分割合 = 20% × 33% = 約6.6%
実際に確定申告で家賃を計上する方法

1.家賃の経費計上の仕方
家賃は、「地代家賃」の科目で計上します。
2.按分計算の記録を残す
税務調査で指摘される可能性もあるため、按分方法の根拠をしっかりと記録しておくことが大切です。
記録しておくべき内容
- 事業で使用している部屋の面積
- 使用時間の割合
- 按分割合の計算方法
- 事業用スペースの写真(任意)
3.家賃を支払っている証拠を保管
経費として認められるためには、家賃を実際に支払っている証拠(領収書・振込明細など)を保管しておきましょう。
按分の際の注意点

1.事業専用でないスペースの扱い
リビングやダイニングなど、仕事とプライベートが混在しているスペースは按分が難しいため、なるべく事業専用スペースを明確にしておくのがベストです。
2.家族との共有スペース
家族がいる場合、書斎を完全に仕事用にしているとしても、家族が使う可能性があると判断されると経費として認められにくくなることもあります。
3.賃貸契約者と事業主が異なる場合
賃貸契約が事業主本人の名義でない場合は、経費として認められない可能性があるため注意しましょう。
よくある質問(Q&A)

Q1. 家賃以外の光熱費やインターネット代も経費にできる?
A. 可能です。ただし、家賃と同様に事業利用分を按分する必要があります。
- 電気代・水道代・ガス代 → 仕事で使う時間の割合で按分
- インターネット代 → 事業用とプライベート用の割合を決めて按分
Q2. 住宅ローンの支払いも経費にできる?
A. 住宅ローンの元本返済部分は経費にできません。 ただし、利息部分については経費計上が可能な場合があります。
Q3. 申告時に税務署から指摘されることはある?
A. 按分割合が不自然な場合、指摘される可能性があります。
- 広いリビングを事業用として計上している
- 使用時間の割合が極端に高い
- そもそも自宅で事業をしている証拠がない
このようなケースでは税務署から説明を求められることもあるため、客観的に説明できるように準備しておきましょう!
まとめ
自宅を事業所としている場合、家賃の全額を経費にすることはできませんが、適切に按分すれば事業経費として計上することが可能です。
- 床面積の割合
- 使用時間の割合
- 両方を掛け合わせた方法
これらの計算方法を理解し、根拠をしっかり記録しておけば、確定申告もスムーズに進められます。早めに計算して準備を進めましょう!






