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熊本 相続税

預金相続の基本手順とよくある質問|相続税は尾場瀬税理士事務所へ

著者:増永照美

公開日:2024年12月30日(月) / 最終更新日: 2024年12月29日(日)

相続税

こんにちは!熊本の尾場瀬税理士事務所の増永照美です。

尾場瀬税理士事務所では、相続税に関する相談を随時お受けしています。その中でも特に多いのが、預金相続です。

実は、預金の相続手続きは準備する書類が多く、非常に手間がかかります。そのため、スムーズかつ無駄な相続税を抑えるためには、正しい手順やルールを守ることが大切です。

今回は、預金相続の手続きの基本やよくある質問を紹介します。高齢の親御さんがいらっしゃっる方や、将来的に親御さんの預金を相続することになる方はぜひ目を通し、万が一の時でも焦らずに手続きができるようにしておきましょう。

預金相続のリスク

相続税

預金の相続を正しく行わないと、以下のリスクが生じる恐れがあります。

・親の口座が把握できず財産を失う
・親の口座から勝手に預金を引き出し、他の相続人とトラブルになる
・親の口座から預金を勝手に引き出したことで相続放棄ができなくなり借金を背負う

自分が亡くなった親の長子だからとむやみに口座からお金を引き出すと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。そのため、亡くなった親の預金は慎重に扱わなければなりません。

亡くなった親の口座はどうなるの?

亡くなった親の口座は銀行側から凍結されるため、預金の引き出しなどの取引が一切できなくなります。

銀行が凍結する理由は、預金を相続する正当な権利者がわからないからです。凍結しなければ、相続人でない人が預金を引き出し、使い込んでしまうかもしれません。そのため銀行は、遺産分割協議書や遺言書を確認してから相続人に預金を払い戻すのです。

ただし、凍結は口座名義人の死亡を銀行が知ったタイミングで行われるので、亡くなってすぐに凍結されるわけではありません。

また、葬儀費用や入院費用の支払い、当面の生活費など、亡くなった親の預金がどうしても必要な場合は、相続手続きが完了する前でも、仮払い制度を利用することで引き出すことが可能です。

預金相続の大まかなステップ

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突然親が亡くなって預金を相続することになっても、まず何から手を付けたらいいのか迷う人は少なくありません。一般的な預金相続の大まかなステップを頭に入れておきましょう。

1.口座のある銀行に連絡する

どこの窓口に何を持っていくのか確認しておきましょう。

2.残高証明書を取得する

銀行で残高証明書を取得します。残高証明書は相続税申告の際に必要であり、遺産分割協議の際にも残高証明書があれば話し合いがスムーズに進みます。

3.相続手続きの用紙をもらう

残高証明書を取得したら、窓口で相続手続きの用紙をもらってください。

4.遺産分割協議をして相続する割合を決める

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をし、誰がどの割合で預金を相続するか話し合います。話しがまとまったら、遺産分割協議書に署名と実印を押印します。

5.必要書類を集める

遺言書があるかないかで、必要書類が異なります。

・遺言書がある場合…遺言書・親の死亡の事実を確認できる戸籍謄本・預金を相続する人の印鑑証明書・預金通帳やキャッシュカード、証書など・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言で手続きをする場合は不要)

・遺言書がない場合…亡くなった親の除籍謄本、戸籍謄本など・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
預金通帳やキャッシュカード、証書など

6.銀行に書類を提出する

ステップ3とステップ5で揃えた書類を銀行に提出します。

7.預金の払い戻し

書類を提出してから1週間から2週間くらいで預金が払い戻されます。

預金相続税の算定方法

相続税

普通預金や普通貯金は、残高がそのまま相続税評価額となります。残高証明に記載されている残高を申告すれば問題ありません。

相続税対策の方法

預金による相続税を軽減するための代表的な方法には以下があります。

生前贈与の活用

親が生前に財産を少しずつ贈与することで、相続財産を減らすことができます。年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないため、計画的も財産の贈与が可能です。

生命保険の利用

生命保険金には非課税枠が設けられています。受取人1人あたり500万円まで非課税となるため、預金を生命保険に切り替えることで節税効果が期待できます。

預金相続でよくあるQ&A

税のセミナー

Q.1申告期限まであと1ヶ月しかありませんが、税理士に依頼することはできるのでしょうか?

状況によりますが、基本的には可能です。ただし、加算報酬が発生する可能性がありますので、お早めの相談をおすすめします。

Q.2税理士との面談に、相続人全員の同席が必要でしょうか?

全員同席していただく必要はなく、代表相続人の方と面談させていただけば問題ありません。ただし、遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要です。

Q.3預金通帳を見せるのに抵抗があります。必ず提出しなければなりませんか?

預金通帳は、必ず提出していただきます。被相続人からの生前贈与・生命保険契約・直前現金引き出しなどの確認に使用するためです。これらは税務調査で指摘されやすい項目ですので、通帳の提出は必ず必要です。

Q4.謄本や公図など、相続税申告の必要書類の収集も依頼することができますか?

可能です。ただし、相続人本人でなければ取り寄せられない書類もあります。また、必要書類の収集を依頼した場合も加算報酬が発生することがありますので、事前に確認したうえで相談することをおすすめします。

まとめ

税のセミナー

今回紹介したとおり、預金相続は書類の準備や手続きが複雑であるため、慎重に進める必要があります。「税理士に依頼するとお金がかかりそうだから、自分でやろう」と思って進めても、計上ミスや申告漏れがあれば、後で追徴課税されかねません。

税理士への依頼には、「早い・安心・確実」の3拍子が揃っています。

預金相続でお悩みのかたは、ぜひ尾場瀬税理士事務所にご相談ください。相談料は無料です!