
いつも尾場瀬税理士事務所をご愛顧いただきありがとうございます。税理士の増永照美です。
今回も税理士に依頼するメリットや費用相場について解説していきたいと思います。
相続税や贈与税の申告は一般人でもできますが、不動産や未上場株など、評価の難しい財産の場合は税の専門家に依頼した方が賢明です。
しかし、「税理士に任せるか否か判断基準は?」「税理士に依頼した場合の費用はどれくらい?」といった疑問を持つ人もいるかもしれません。
そこで今回は、相続税・贈与税について、税理士に任せた方がよいケースや費用の目安について解説します。
相続税と贈与税の違いとは?

まず、贈与税と相続税について理解しましょう。
- 相続税…財産を相続した際に課される税金
- 贈与税…個人から財産が贈られた場合に課される税金
相続税と贈与税の大きな違いは、税率と財産の受け取り時期です。
贈与税は生前に財産を受け取る場合にかかりますが、相続税は亡くなった個人の財産を受け継いだ際に課されます。
近年では、相続税を抑えるために、生前に財産を贈与するケースが増加しています。
贈与税の税率は高いものの、現在の税制では少額の財産を複数回に分けて贈与すれば、結果的に同額の財産を相続した場合よりも税の負担が軽減されるという特徴があるからです。
2024年1月1日より相続税・贈与税が改正!

相続時精算課税制度は、贈与税や相続税の課税方法の一つであり、納税者が選択できる制度です。
これまでは、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与分は特別控除額に該当し、贈与税の課税を免れていました。しかし贈与者が亡くなった場合、この非課税の贈与分も相続税の対象でした。
加えて、2,500万円を超える贈与分については、超過分に相当する贈与税を納めなければなりませんでした。贈与税を納めた分については、贈与者が亡くなった後、相続税の計算から差し引かれる仕組みでしたが、税負担が軽くなるわけではなかったのです。
そこで、相続時精算課税制度に基礎控除が新設されました。
令和5年度の税制改正により、2024年1月1日以降に相続時精算課税制度を活用する場合、年間110万円以内の財産取得に関しては、贈与税や相続税を納める必要がなくなりました。
従来は贈与税の申告義務がありましたが、年間110万円以下ならば申告も不要です。贈与者が亡くなった場合も同様に、贈与税や相続税の課税が免除されます。
ただし、注意すべき点が2つあります。
一度制度を活用すると暦年課税に戻せない
まず、一度相続時精算課税制度を適用すると、その後は暦年課税制度に戻すことはできません。暦年課税は年間で贈与された財産の総額に応じて税金が課される方法ですが、相続時精算課税制度とは異なり、贈与者や受贈者に制限がありません。
相続税が高くなるケースもある
そして、相続時精算課税制度を利用しても、年間110万円を超える財産を取得する場合には相続税が課されます。生前贈与と相続財産を合算した金額が基礎控除額を超えた場合も同様です。
土地の場合、小規模宅地等の特例が認められないため、相続時精算課税制度を利用すると相続税の納税額が高くなることもあります。
小規模宅地等の特例は、被相続人が亡くなった場合、使用していた宅地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。したがって、受け取った財産の性質や金額によっては、相続税が増額する可能性もあります。
相続税と贈与税は自分で申告できる?

相続税・贈与税の申告は一般の方でもできますが、自分で行っている人はごく少数です。
なぜなら、相続税・贈与税の仕組みは非常に複雑で、財産評価が難しい場合や、非課税枠などの特例を利用した場合は、申告内容に不備が出る恐れがあるからです。
また、申告書の作成にもかなりの時間と手間がかかるため、大半の人は、専門家である税理士に依頼しているのです。
令和4年度における調査では、相続税申告における税理士の関与率は85.9%となっており、多くの人が相続税申告を税理士に依頼していることがわかります。
相続税・贈与税の申告を税理士に頼んだほうがよいケース
- 相続人が複数いる場合
- 遺産総額が高額な場合
- 遺産総額が基礎控除前後の場合
- 評価が難しい不動産や非上場株式が遺産にある場合
- 特例を適用する可能性がある場合
- 被相続人が生前贈与を行っていた場合
相続税・贈与税の申告を税理士に頼むメリット

相続税や贈与税の申告は、専門の税理士に依頼することが賢明です。専門家に依頼することで以下のメリットがあります。
難しい評価作業をしなくても済む
税理士は相続税や贈与税に精通しており、不動産や上場株などの財産の適切な評価額を迅速かつ正確に計算することができます。そのため、面倒な作業に時間を費やすことなく、安心して任せられるでしょう。
税務署からの指摘リスクが減る
財産の評価や非課税制度の適用には細かな条件があるため、一般の人では見落とす可能性が高いでしょう。誤った申告を行った場合、後日税務署から指摘を受けたり、過少申告加算税などのペナルティを課されたりすることが。税理士なら、これらの事項を丁寧に調査し、正確な判断を下すことができます。税務署から指摘を受けるリスクを減らせるでしょう。
節税の相談ができる
生前贈与を行う際、税理士に相談することで最適な節税策を提案してもらえます。単に生前贈与を行えば良いというわけではなく、場合によっては相続を選択した方が税を抑えられることもあります。税理士はこれらの節税策を適切に提案し、効果的な対策を立てることができます。
特例を適切に利用できる
自己申告を行う場合は、特例を見落としたり、適用条件を満たしていないにもかかわらず特例を使用した申告をしてしまう可能性があります。
一方、税務の専門家である税理士は、相続に関する様々な特例や税制に精通しています。例えば、不動産の相続における「小規模宅地等の特例」などもその一つ。税理士は適用条件をしっかりと検討し、最適な提案を行ってくれます。そのため、特例を適切に利用することで節税効果が期待できるのです。
熊本の相続税・贈与税の相談は安心低価格の尾場瀬税理士事務所へ

相続税・贈与税の申告を税理士に依頼する場合の費用相場は、遺産総額の約0.5%~1%といわれています。
ただし、これはあくまでも相場。
- 自宅以外に多数の土地を持っている
- 非上場株式を持っている
- 申告の期限が迫っている
といったケースなどで、費用は上下します。
熊本の相続税・贈与税に強く、実績も豊富な尾場瀬税理士事務所の費用は、遺産総額の0.8%~1%。一般的な費用相場よりも低価格で引き受けています。
税に関する相談は税務署などでも無料でできますが、税がかかるかどうかの判断や、基本的な申告書の書き方を聞ける程度です。
税理士会の無料相談でも教えてもらえますが、時間制限があるので細かい内容までは聞けません。細かい相談は、やはり資産税に特化した税理士に相談した方がよいでしょう。
相続税・贈与税の専門税理士がいる尾場瀬税理士事務所では、随時、相続税の相談を無料で受け付けています。些細なことでもお気軽にご相談ください。






