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熊本 税理士

【2024年改正】住宅ローン控除を受けるためのポイントとシミュレーション

著者:増永照美

公開日:2025年2月28日(金) / 最終更新日: 2025年2月27日(木)

こんにちは!熊本の税理士、増永照美です。

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、一定の条件を満たせば確定申告で「住宅ローン控除」を受けられます。でも、初めて確定申告を行う場合、「何を準備すればいいの?」 「間違えたらどうなるの?」と不安になる人もいるかもしれません。

そこで今回は、住宅ローン控除を受けるためのポイントをわかりやすく解説します。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホーム購入した場合に、年末時点のローンの残高に応じて最長で13年間、所得税や住民税から控除される制度のことです。

住宅ローンは借入金であるため、毎月のローン返済には、金利分が上乗せされます。この金利負担を軽減するために作られた制度が、「住宅ローン控除」というわけです。

住宅ローン控除を受けるための条件

・本人が住むこと
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・物件を取得してから6か月以内に入居すること
・登記簿上の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が居住用であること
・控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
・他の優遇措置を受けていないこと

2024年の住宅ローン控除改正のポイント

住宅ローン

2024年に税制改正があり、住宅ローン控除は2024年に改正され、大きく以下の4点が変わりました。

省エネ基準を満たさない住宅は原則、控除適用外になった

2024年1月以降に立った新築の場合、一定の省エネ基準を満たした住宅でなければ、住宅ローン控除が適用されません。ただし、2023年中に建築確認を受けている場合か2024年6月30日までに工事が完了した場合は、「借入限度額2,000万円・控除期間10年間」の住宅ローン控除が適用されます。

新築・買取再販の借入限度額が引き下げられた

・長期優良住宅・低炭素住宅…4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅…3,500万円
・省エネ基準適合住宅…3,000万円

中古住宅は改正されておらず、長期優良住宅と省エネ基準適合住宅では3,000万円、そのほかの住宅では2,000万円が上限です。

子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額の縮小が見送られた

子育て世帯に対する支援の強化や住宅価格の上昇を理由に、子育て世帯および若者夫婦世帯に関しては、省エネ基準を満たさない住宅を除き、前項で説明した借入限度額の縮小が適用されません。

※子育て世帯とは19歳未満の子どもがいる世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが40歳未満の世帯です。

新築住宅の床面積要件の緩和措置における建築確認期限の延長

緩和措置とは、住宅ローン控除の対象となっている合計所得が1,000万円以下の人が新築住宅の購入をする場合に、床面積要件を40平方メートル以上に緩和するという措置です。

この緩和措置は、2023年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となっていましたが、2024年12月31日までに建築確認を受けたものに変更されました。

住宅ローン控除のシミュレーションでどれくらい減税されるか確認!

住宅ローン

令和7年度税制改正大綱に一部対応した計算方法で、住宅ローン控除をシミュレーションしてみました(※新築の場合)。

・借入額:3500万
・返済期間:35年
・ボーナス返済:あり
・金利タイプ:全期間固定
・金利:1.3%
・返済方式:元利均等返済
・返済開始月:2025年4月
・年収:500万
・扶養家族:3人

上記の場合を想定した住宅ローン控除の合計金額は、約136万円です。

まとめ

住宅ローン

住宅ローン控除について、理解を深められたでしょうか。

住宅ローンをはじめ、税制は適宜改正されています。これから住宅ローンの利用を検討している方は、最新の情報を把握しておきましょう。